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新規加入について
加入条件
医師国保に加入できる人は
下記(①・②・④)の者で、規約第4条に定める区域内に住所を有する者
(山梨県・静岡県・神奈川県・東京都・埼玉県・長野県の区域)
①第一種組合員
医療の事業又は業務に従事する山梨県医師会員である医師
医療機関の開設者又は管理者。勤務する医師。(非常勤勤務者を含む)
一医療機関に2人以上の山梨県医師会員(医師)がいる場合は、すべて第一種組合員となる。
②第二種組合員
当該医師が開設し、又は管理者となっている山梨県の区域の医療機関(病院又は診療所)に勤務する者(医師を除く)
③家族
第一種組合員、第二種組合員及び第一種後期組合員の世帯に属する者とする。
ただし、法(国民健康保険法)第6条各号に該当するものを除く。
第二種組合員の場合は、雇用の際に「従業員と配偶者、子」の世帯に属する家族としてお願いしている。
第一種組合員の世帯に属する家族は、第二種組合員となることはできない。
④第一種後期組合員
第一種組合員が「高齢者の医療の確保に関する法律」の第50条に該当(満75歳)となったとき、引き続き組合員として届け出を行った場合。
加入手続きについて
上記の加入条件をご確認の上、必要書類をご用意いただき医師国保までご送付ください。
その他詳しいことや書類の送付については医師国保までご連絡をお願いいたします。
必要書類
第一種組合員
(医師)
開設者又は管理者 世帯全員の住民票の写し(全部記載)
第4条の住所地の確認、家族の資格確認に必要。(家族で他の保険に加入している場合は、保険者証のコピーを添付。)
個人番号通知カードまたは個人番号カード表面のコピー
被保険者資格取得届
預金口座振替依頼書
勤務医 世帯全員の住民票の写し(全部記載)
第4条の住所地の確認、家族の資格確認に必要。(家族で他の保険に加入している場合は、保険者証のコピーを添付。)
個人番号通知カードまたは個人番号カード表面のコピー
医療機関に勤務していることが判る書類(雇用契約書、出勤簿等)のコピー
被保険者資格取得届
預金口座振替依頼書(開設者又は管理者と異なる場合)
第一種組合員の世帯に属するご家族 世帯全員の住民票の写し(全部記載)
第4条の住所地の確認、家族の資格確認に必要。(家族で他の保険に加入している場合は、保険者証のコピーを添付。)
個人番号通知カードまたは個人番号カード表面のコピー
被保険者資格取得届
※追加加入の場合:前の保険の喪失日がわかるもの。(喪失証明書等)
第二種組合員
(従業員)
常勤 世帯全員の住民票の写し(全部記載)
第4条の住所地の確認、家族の資格確認に必要。(家族で他の保険に加入している場合は、保険者証のコピーを添付。)
個人番号通知カードまたは個人番号カード表面のコピー
被保険者資格取得届
適用除外承認申請書(法人等法適用医療機関)
常勤以外 世帯全員の住民票の写し(全部記載)
第4条の住所地の確認、家族の資格確認に必要。(家族で他の保険に加入している場合は、保険者証のコピーを添付。)
個人番号通知カードまたは個人番号カード表面のコピー
勤務形態が判る書類(雇用契約、出勤簿等)のコピー
被保険者資格取得届
第二種組合員の世帯に属するご家族 世帯全員の住民票の写し(全部記載)
第4条の住所地の確認、家族の資格確認に必要。(家族で他の保険に加入している場合は、保険者証のコピーを添付。)
個人番号通知カードまたは個人番号カード表面のコピー
被保険者資格取得届
※追加加入の場合:前の保険の喪失日がわかるもの。(喪失証明書等)
ご注意
同一世帯に属する方は、市町村国保との混在は出来ません。
家族(同一世帯に属する方)で、他の保険加入者(市町村国保以外)は、保険者証のコピーを添付。
就学者(大学生等)で、住民票住所が組合員と別の場合は、在学証明書を添付。(国民健康保険法第116条)
必要書類の内、組合標準の書類はこちらよりダウンロードできます。