ホーム > 給付事業 > 高額療養費について
高額療養費について
高額療養費
高額療養費とは、一人の方が同じ月内に同一医療機関に支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分の自己負担額が払い戻されるものです。
※70歳以上の方の高額療養費制度は平成30年8月より自己負担限度額が改訂されました。
●70歳未満の方
区分 所得要件 1ヶ月当たりの自己負担限度額 適用
区分
上位所得者 基礎控除後の総所得金額が901万円超 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数該当の場合 140,100円〉
基礎控除後の総所得金額が600万円超〜901万円以下 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
〈多数該当の場合 93,000円〉
一般 基礎控除後の総所得金額が210万円超〜600万円以下 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈多数該当の場合 44,400円〉
基礎控除後の総所得金額が210万円以下 57,600円
〈多数該当の場合 44,400円〉
低所得者 住民税非課税 35,400円
〈多数該当の場合 24,600円〉
(注1) 〈 〉の金額は多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
(注2) 70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の現物給付化
入院の都度、本組合に「負担限度額適用認定証」の交付申請をおこない、その交付を受けた認定証を医療機関の窓口に提示することによって、窓口負担は自己負担限度額までとなります。申請用紙については当組合にあります。
(注3) 特定疾患(血友病、HIV感染症や人工透析)の場合には、組合が発行する「特定疾病療養受療証」を提示することにより1ヶ月20,000円以内の自己負担となります。
申請用紙については当組合にあります。
(注4) 組合員が75歳になった月に当組合の被保険者資格を喪失し、市町村国保の被保険者となった場合(75歳未満の家族被保険者)は、その月の限度額が半額になる特例があります。
(注5) 70歳未満の方の高額な外来診療に係る高額療養費の現物給付化(平成24年4月1日から)は、外来の都度(注2)と同様の手続きをおこなって下さい。
●70歳〜74歳
適用区分 1ヶ月当たりの自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得 Ⅲ 課税所得 690万円以上の方 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円 ※2〉
Ⅱ 課税所得 380万円以上の方 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円 ※2〉
Ⅰ 課税所得 145万円以上の方 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円 ※2〉
一般所得 課税所得 145万円未満の方 ※1 18,000円
〈年間の上限 144,000円〉
57,600円
〈多数該当 44,400円 ※2〉
住民税非課税世帯 Ⅱ 住民税非課税世帯 ※3 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など ※3)
15,000円
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、上限額が下がります。
※3 住民税非課税世帯の方については、従来どおり限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
● 医師国保世帯全体(70歳未満を含む)
区分 所得要件 1ヶ月当たりの自己負担限度額 適用
区分
上位所得者 基礎控除後の総所得金額が901万円超 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数該当の場合 140,100円〉
基礎控除後の総所得金額が600万円超〜901万円以下 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
〈多数該当の場合 93,000円〉
一般 基礎控除後の総所得金額が210万円超〜600万円以下 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈多数該当の場合 44,400円〉
基礎控除後の総所得金額が210万円以下 57,600円
〈多数該当の場合 44,400円〉
低所得者 住民税非課税 35,400円
〈多数該当の場合 24,600円〉
(注1) 組合員が75歳となった月に当組合の被保険者資格を喪失し、市町村国保の被保険者となった場合(75歳未満の家族被保険者)は、その月の限度額が半額になる特例があります。
高額療養費の計算方法
まず、個人単位(外来)を計算
70歳以上の方の外来自己負担全件を個人単位で合計し、「個人単位(外来)」の限度額を適用します。70歳以上の方が2人以上の場合、それぞれ計算し、適用します。
つぎに、70歳以上の世帯単位(外来・入院)を計算
70歳以上の方々の外来自己負担(上記①適用後になお残る自己負担)と、入院の自己負担の全件を合計し、「世帯単位(外来・入院)」の限度額を適用します。
最後に、70歳未満を含む医師国保世帯全体(外来・入院)を計算
同一世帯に70歳未満の方の1件21,000円以上の自己負担(外来・入院)がある場合は、70歳以上の方々の外来・入院の自己負担合算額(上記②適用後になお残る自己負担)と合算して、医師国保世帯全体の「世帯単位(外来・入院)」の限度額を適用します。
支給額は以上の合計
以上①〜③で、それぞれの限度額を超えた額の合計が、組合員に支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費制度
平成20年4月より高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。
同一世帯内(医師国保の被保険者に限る。)に介護保険受給者がいる場合に、高額療養費の算定対象単位で医療と介護の自己負担額(いずれも高額療養費等の支給があった場合はその額を除く。)を合算し、この額が介護合算算定基準額を超える場合には、被保険者からの申請により超える額が医療と介護の各保険者から支給されます。
介護合算算定基準額(前年8月〜当年7月分合計)
区分 介護合算基準額
70歳〜74歳のみ 70歳未満を含む
現役並み(70歳以上)
上位(70歳未満)
67万円 126万円
一般 56万円 67万円
低所得Ⅱ 31万円 34万円
低所得Ⅰ 19万円
現役並み:自己負担割合が3割の方
上位:被保険者全員の基礎控除後の総所得金額が600万円超の世帯の方
一般:他の区分以外
低所得者Ⅱ:被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
低所得者Ⅰ:被保険者全員が住民税非課税かつ課税所得金額0の世帯の方
申請手続き
高額療養費に該当される方にはレセプト(診療報酬明細書)を確認後、医師国保よりご自宅に「高額療養費支給申請書兼請求書」を送付いたします。
申請書類が届いた方は必要事項をご記入の上、「所得を証明する書類」と「領収書のコピー」を添付して医師国保までご送付ください。
ご注意
申請書類はレセプトの送達の関係で、受診・入院した月から3〜4ヶ月位後のお届けになりますのでご承知おきください。
ご申請をいただいても、「所得を証明する書類」の内容によっては、高額療養費の支給の該当にならない場合がございます。
所得を証明する書類は、下記のいずれかを1つ添付してください。
所得を証明する書類の種類 注意事項
1.課税(非課税)証明書 医療機関で受診された年月によって、添付していただく書類の年度がかわってきますのでご注意ください。
2.市・県民税納税通知書のコピー
3.確定申告書のコピー
4.所得税源泉徴収票のコピー