梨医発第277号
令和2年10月7日
病・医院長 殿
山梨県医師会長 今井立史
山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業について
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
標記について、山梨県より情報提供がありましたので、お知らせいたします。
県では、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、高齢者等のインフルエンザ予防接種(以下、「接種」という。)を促進するため、高齢者等の接種費用を無償化する「山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業」(以下、「事業」という。)の実施を予定しており、事業実施に係る予算案を現在開会中の9月定例県議会に提出しております。
また、予算が成立した場合には、本会が県からの委託を受け、事業を実施する予定となっております。
現時点では、予算の成立前(議決予定日は10月6日)であるため、事業の正式な周知はできませんが、10月1日から開始される定期接種に円滑に対応するため、関係資料を別添のとおり送付いたします。
なお、本事業は、予算成立後の10月7日以降に、接種に係る自己負担額を窓口無料とする助成事業ですが、10月6日以前に接種を受けた場合においても、還付請求書など医療機関から追加の書類をご提出いただくことにより助成することを予定しています。
つきましては、予算の成立までは貴医療機関の関係者限りとしていただくなど、情報の取り扱いにご注意のうえ、事業内容についてご了知いただくとともに、事業の実施にご協力を賜りますようお願いいたします。
※下欄<資料一欄>より「様式①令和2年度山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業自己負担額還付請求書」「様式②同意書」「様式③令和2年度山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業( )月分自己負担額請求書」をダウンロードしてお使い下さい。
(担当)
山梨県医師会事業課
大久保、秋山
TEL:055-226-1611
下記よりダウンロードできます。
<資料一覧>
1 高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業の概要
2 山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業実施要領(未定稿)
事業内容、各種手続きの詳細が記載されていますので、内容をご確認いただき、事務処理に遺漏のないようお願いいたします。
3 様式①②③
下記よりダウンロードできます。
・様式①「令和2年度山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業自己負担額還付請求書」[Word 41KB]
様式①は、10月6日以前の接種について、被接種者が窓口で支払った接種費用のうち自己負担額について、後日償還払いにより助成を受けるために必要な還付請求書の様式です。
医療機関の窓口に備えていただき、対象者に対し、記入をご案内いただくとともに、様式①に領収書など必要書類を添えて、県医師会へご提出願います。
様式②は、助成を受ける全ての被接種者にご記入、ご提出いただく同意書です。
助成金の支払いにあたっては、接種を受けた事実を確認するため、被接種者が医療機関に提出した予診票の写し※を活用しますが、当該予診票の写しを県医師会に提供することに対する被接種者の同意を得るための様式です。
医療機関の窓口に備えていただき、助成を受ける全ての被接種者へ記入のご案内をお願いいたします。
※お手数ではありますが、貴医療機関が複写し、県医師会への提出書類に添付いただくようお願いいたします。
様式③は、10月7日以降の接種に係る自己負担額(県助成額)について、医療機関から県医師会に請求するための様式です。
必要事項を記入の上、助成を受ける全ての被接種者から提出された同意書及び予診票の写しを添えて、県医師会へご提出願います。
4 定期接種の窓口支払いと自己負担分の助成について
5 定期接種の窓口支払いと自己負担分の助成に係る分類表
4・5は、医療機関窓口での事務処理の参考としていただく資料です。
山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業実施要領
第1 目的
インフルエンザによる高齢者等の重症化を予防し、新型コロナウイルス感染症対応に当たる医療機関の負担を軽減するため、高齢者等の定期接種に係る自己負担額を助成し、もって高齢者等のインフルエンザ予防接種(以下、「接種」という。)を促進する。
第2 業務の委託
事業主体は山梨県(以下、「県」という。)とし、事業の実施については、一般社団法人 山梨県医師会(以下、「受託者」という。)に委託するものとする。
第3 委託期間
契約締結の日から令和3年3月31日までとする。
第4 事業内容
1 接種対象者
本事業における接種対象者(以下、「対象者」という。)は、市町村が定期接種の対象としている者とする。
2 実施期間
本事業の実施期間は、各市町村が定めた定期接種の期間とする。
3 実施医療機関
本事業における接種の実施医療機関は、各市町村が定期接種の実施を可能とした医療機関のうち県内に所在する医療機関(以下、「実施機関」という。)とする。
4 助成額及び助成回数
(1)助成額
本事業による助成額は、実施機関の接種費用(4,000円を上限とする。)から市町村の公費負担額を控除した額(以下、「自己負担額」という。)とする。
(2)助成回数
本事業により対象者が接種を受けることができる回数は1回を限度とする。
5 事業の流れ
(1)事業の周知
① メディア等の媒体を活用して対象者の接種を促進するよう働きかけるとともに、実施機関に対して、通知等により本事業の周知及び本事業の実施に必要な関係書類の配布を行う。
② 県は、各市町村を通じて、対象者に対し本事業の周知を図る。
(2)自己負担額への助成
接種を受けた対象者(以下、「被接種者」という。)の自己負担額への助成は、接種の時期や実施機関の設定する接種費用等により、以下のとおり取り扱うこととする。
①令和2年10月6日までの接種に係る取扱い
助成方法は、被接種者から受託者への請求に基づく償還払い
ア 助成額
イ 助成の手続き
②令和2年10月7日以降の接種に係る取扱い
助成方法は、助成額を被接種者から窓口で徴収せず、実施機関が受託者へ請求
ア 助成額
イ 助成の手続き
(3)県への報告
受託者は、月ごとの実績(助成人数及び助成金額)を「山梨県高齢者等インフルエンザ予防接種促進事業実績報告書」(様式④)により翌々月15日までに県に報告するものとする。ただし、令和3年2月分の実績については、同年3月末日までに報告するものとする。
定期接種の窓口支払いと自己負担分の助成に係る分類表
窓口の支払いは、接種時期、各医療機関が設定する予防接種費用、各市町村の公費負担方法により異なります。表1から分類を確認し、医療機関窓口での支払いにご対応ください。【表1】
接種時期 | 予防接種費用 | 市町村公費負担方法 | 分類 |
令和2年10月6日まで | 4,000円以下 | 窓口無料 | ① |
償還払い | ② | ||
4,000円を超える | 窓口無料 | ③ | |
償還払い | ④ | ||
令和2年10月7日以降 | 4,000円以下 | 窓口無料 | ⑤ |
償還払い | ⑥ | ||
4,000円を超える | 窓口無料 | ⑦ | |
償還払い | ⑧ |
・本事業による助成は、予防接種費用の上限4,000円までとなります。
・予防接種費用は、各医療機関が設定する高齢者等の予防接種費の全額です
・市町村の公費負担方法のうち、「償還払い」は小菅村・丹波山村・道志村に居住している方の接種について該当になる場合があります(市町村の公費負担については、市町村の窓口へご確認ください)。
分類ごとに表2から、医療機関窓口での被接種者本人の支払額、助成額等を確認してください。【表2】
分類 | 医療機関窓口での本人支払額 | 本事業による助成額 | 助成額の請求者 | 最終的な自己負担額 |
① | A−B | A−B | 本人 | なし |
② | A | A−B | 本人 | なし |
③ | A−B | 4,000 円−B | 本人 | A−4,000 円 |
④ | A | 4,000 円−B | 本人 | A−4,000 円 |
⑤ | なし | A−B | 医療機関 | なし |
⑥ | B | A−B | 医療機関 | なし |
⑦ | A−4,000 円 | 4,000 円−B | 医療機関 | A−4,000 円 |
⑧ | A−4,000 円+B | 4,000 円−B | 医療機関 | A−4,000 円 |
・市町村への公費負担分の請求は、これまでと同様にご対応ください。
・その他、ご不明点は(一社)山梨県医師会へご確認ください。